【2023年最新版】即時償却で大幅減税も!「中小企業経営強化税制」など
知識
2023/05/23
CO2削減への取り組みは、今や、世界規模での拡がりが顕著な潮流です。
国としても、全国の自治体としても、企業の太陽光発電導入支援として「中小企業経営強化税制による税制優遇」が実施されています。コスト削減や環境対策に取り組む企業側も、この制度を活用して、自社の施設・駐車場・私有地などの有効活用に太陽光発電を導入する企業が増えています。
中小企業経営強化税制は太陽光発電設備も対象となっています。
設備投資を実施する中小企業にとって、設備取得額の即時償却または10%(7%)の税額控除を適用できる税制優遇制度というのは、かなり魅力的な制度と言えます。
※本記事は、「中小企業庁:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和3年10月19日版)」を参考としています。
【速報】税制優遇の期限が延長される見通し!
2022年12月に、税制改正についての大綱が公表され、中小規模の事業者を対象とした税制について、以下の方向性が示されました。
- 中小企業経営強化税制の適用期限が2025年3月31日まで延長
- 中小企業投資促進税制の適用期限が2025年3月31日まで延長
- 赤字の事業者も対象とした、設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設
(参照元:令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(PDF)|経済産業省)
○太陽光発電の初期投資回収を短縮できる!?
自家消費型の太陽光発電設備の導入には、設備規模によって異なりますが、多くは、数百万円〜数千万円の初期投資が必要になり、効果から削減できる電力コストをシミュレーションすると、投資回収は8年から12年程度になるケースが一般的です。
しかし、ここでご紹介する税制優遇をうまく活用することで、自家消費型太陽光発電設備の初期投資の回収期間を2~3年程度、早めることが可能となります。
○自家消費型太陽光発電設備の導入で使える4つの税制優遇!
自家消費型太陽光発電設備を導入する際に、活用できる主な税制優遇は以下の4つです。
①中小企業経営強化税制
②中小企業投資促進税制
③固定資産税の特例
④カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の対象事業
一つずつ簡単に解説していきましょう。
①中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制は、自家消費型太陽光発電設備(※設備に特定の条件があります)を導入した際に「税額控除」または「即時償却」の税制支援が受けられる、いわば自家消費型太陽光発電設備導入の際に検討するメインの税制優遇制度です。
【中小企業経営強化税制における節税メリット】
-
-
即時償却:設備費用の全額を初年度に一括償却
-
-
税額控除:設備費用の税額を最大10%控除
※資本金3,000万円以下の場合(3,000万円超~1億円以下の場合、設備費用の7%が税額控除の対象となる。)
上記のどちらか選択して適用できます。設備の導入に関して、金銭的負担を大きく軽減できるので検討する価値が高いです。
この、中小企業強化税制の適用期日は数回にわたって延長されているため、現在の時点での期限を確認することが必要です。ただしこの‘適用期日’は「申請の期限」ではなく「認定の期限」を指しているため、申請書類の作成や認定までの期間など時間を考慮したうえで準備する必要があります。
【注意点】
この中小企業経営強化税制では、発電した電気をすべて自家消費する太陽光発電、または余剰売電を行う場合は「自家消費率50%以上」の太陽光発電が対象設備となります。そのため、売電を主目的とした全量売電の太陽光発電は適用対象外となる点に注意が必要です。
②中小企業投資促進税制とは
ちょっと名称が似ているのでややこしいですが、中小企業投資促進税制は、自家消費率が問われません。
つまり、余剰売電を行う場合「自家消費率50%未満」の太陽光発電も対象設備に含まれます。ただし、「中小企業強化税制」同様に全量売電の太陽光発電は適用対象外となります。
【中小企業投資促進税制における節税メリット】
-
-
特別償却:設備費用の購入初年度に30%償却
-
-
税額控除:設備費用の税額を7%控除
※資本金3,000万円以下の場合は、どちらかを選択。資本金3,000万円超の場合は特別償却のみ選択できる。
中小企業投資促進税制は、機械装置など設備の取得や製作をしたとき取得費用の30%に相当する特別償却、または7%の税制控除を利用できる制度です。
「特別償却」は、減価償却費とは別で経費の計上が行えるもので、税額控除は法人税額から税額を直接控除ができます。すなわち、通常の償却額とは別で取得価額に一定の割合を乗じて算出した金額を償却できる制度というわけです。この制度が適用されると、通常よりも多く金額を償却(経費に計上)できるため、その年度の税金額を抑えられることになります。
一方、「税額控除」は、取得価額の7%を法人税から税額控除できる制度です。
税金控除額の上限を「事業年度の法人税や所得税の20%」として、取得価額の7%を控除できます。税額控除が法人税や所得税の20%に達した場合は、翌年に繰り越せます。しかも先端設備等への投資では、上乗せ措置が適用され控除率が7%から10%へアップしますが、資本金が3,000万以上の法人は上乗せ措置の対象外なので注意が必要です。
中小企業投資促進税制の目的は、「中小企業の生産性向上等」です。したがって家庭向けの太陽光発電設備は対象外となります。自家消費型太陽光発電は中小企業のコスト削減に役立つため、事業に使用していれば中小企業投資促進税制の対象になり、工場の運営コストや製造コストの削減、キャッシュフローを改善できる場合があります。そのため、もし太陽光発電の初期コストによって導入を見送っていたのであれば、中小企業投資促進税制の利用によって太陽光発電の導入が叶う可能性が高くなります。
【注意点】
この制度の対象者や対象設備には細かな基準がありますのでその確認をしっかりする必要があります。また、一般に、税額控除よりも特別償却の方がより多くの節税効果を見込めますが、翌年以降の償却分が減少して、税額が高くなることに注意が必要です。税額控除は、節税効果が特別償却よりも少ないものの償却分は減少しません。翌年以降の節税効果が低くなったとしても、設備を取得した年度の税額を抑えたい場合は、特別償却を選びましょう。
③固定資産税の特例とは
固定資産税の特例とは、 中小企業経営強化税制 と同じく税制優遇を受けられる制度です。
【固定資産税の特例における節税メリット】
-
-
工場等新設時に太陽光発電設備を導入(300万円以上):最大3年間、固定資産税がゼロまたは1/2に軽減
-
自家消費型太陽光発電の場合、工場や倉庫・店舗など事業用建屋を新設する際に、設備費用の合計が300万円以上の太陽光発電設備を導入することで、最大3年間の固定資産税がゼロまたは1/2に軽減されます。※固定資産税の軽減割合は市区町村によって異なります。
④カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の対象事業とは
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」達成に向けて創設された税制優遇です。カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、中小企業に限らず「大手企業」も対象となります。「事業適応計画」を作成し、経済産業省の認定を受ける必要があります。
下記の生産設備を導入する際の優遇措置に加えて、最大0.2%の利子補給などの金融支援も受けられます。
●大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備
●生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備
太陽光発電は「生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備」に該当します。
対象となる事業者や対象となる設備には基準があり、申請方法にも特徴がございますので、概要を把握することがとても重要となります。
CONTACT
太陽光発電のことならリンクスに
お気軽にご相談ください!
-
お電話でのお問い合わせ
0120-947-279
受付時間:平日 10:00 ~ 19:00
-
メールでのお問い合わせ